症状固定時7歳の幼稚園女児の外貌醜状痕につき、就労可能時間を通じて40%の労働能力喪失を認めた事案

2019-06-17

後遺障害認定:外貌醜状の存在により、身体的機能そのものには支障はないとしても、女子である被害者が将来就職する場合において、その選択できる職業、職場の範囲は著しく制限される蓋然性が高いことは経験則上明らかであることから、被害者は、本件事故により外貌の醜状によって労働能力の一部を喪失、かつそれによって将来の稼働収入の喪失が生じることが十分予測できるとして、労働能力喪失40%を認めることが妥当と判断する。
 
労働能力喪失率:40%
後遺障害による労働能力喪失率について、労働省労働基準局長の通牒の労働能力喪失率表の基準が用いられることがあるが、この基準は労働行政処理上の基準であり、すべての場合に当該基準による喪失率が適用されるのではないかと判断される。