高校生の後遺障害による逸失利益について25%の労働能力喪失を認めた事例(H10.2.16大阪地判)
2021-09-07
治療中,被害者に発声の困難は終始認められていること,退院時の病状説明において医師が声帯の動きが全くないので,声が普通に出ることはないことを説明し,声がでるようであれば異常と考えて早めに受診するよう指示していることが認められ,被害者の声の障害の程度は軽微なものとはいい難く,通常の労働能力を有する労働者に比し相当な労働能力低下があることは明らかというべきである。(被害者は,19歳から配管工として稼働)

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