1級の症状固定時16歳男子の逸失利益について,加害者側主張の生活費控除を認めなかった事例(H21.11.17)
2021-08-10
加害者側は,遷延性意識障害の場合は就労不能であることが明らかであるから,一定程度の生活費控除を行うことが合理的であると主張する。しかしながら,被害者の食事内容は材料としては通常の食事と変わらず,また食材費以外にも,炊事,洗濯および空調をはじめとする生活一般において一定程度の電気,ガス,上下水道代を要することは想像に難くなく,さらにガソリン代や被服費等を要するであろうことも考慮に入れると,被害者が遷延性意識障害であるからといって,直ちに生活費控除を行うことが相当とまでは言い難い。

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