77歳(固定時)家政婦の休業損害について,賃金センサス女子労働者年齢別平均賃金を基礎に算定した事案
2019-04-18
本件事故当時,被害者は家政婦の仕事に従事していたと認められ,事故直近3か月に受領した給与の合計額は¥506,050と認められる。
年収¥3,130,300H14賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計。女子労働者65歳以上
休業日数291日+226日×0.5
被害者はH10.6.2までの休業損害を請求しているが,被害者の症状はH9.12.12の固定したと認めるのが相当である。事故翌日のH8.7.14からH9.4.30までの291日間については基礎収入の全額,H9.5.1から同年12.12までの226日間については基礎収入の5割を認めるのが相当である。

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