<弁護士交通事故裁判例>アルバイト収入もある42歳男子非正規会社員の休業損害についてアルバイトの分については直近の収入を基礎収入として認めた事例
2018-10-22
生活態様:A社にて非正規会社員としてビルの清掃・警備等に従事する
と同時にB社にてアルバイトをしていた。
算定基礎:月額¥252,837
A社での月額収入¥210,000
B社での月額収入¥42,837
被害者は事故前年の収入の平均を採用すべきと主張するが,直
近の収入について基礎収入とすることが相当でない特段の事情
がない限り,新しい資料に基づいて認定すべきであるから採用
できないとされた。
休業日数:症状固定日まで
事故から2カ月 100%
その後5カ月 60%
被害者の症状は症状固定に向けて労働能力は一定の範囲で回復
していったものというべきであり,特に痛み・しびれ等に基づ
く影響については,だんだん除去されていったものと考えざる
を得ない。
認容額:¥1,264,185
(大阪地裁 平成25年8月27日判決)