<弁護士交通事故裁判例>クリーニング業の74歳男子の休業損害について役員報酬をすべて労働の対価として基礎収入と認めた事例

2018-08-28

生活態様:クリーニング業を事業内容とする有限会社の代表取締役

算定基礎:年額¥1,020,000(被害者の役員報酬)
     被害者が代表取締役を務める有限会社の売上および税引前純
     利益は,本件事故まで数年間減少傾向が続いており,外注も,
     本件事故前から行われていた。しかし,本件事故後は,本件
     事故前と比較して,売上減少率が増大し,外注の減少傾向お
     よび給与の減少傾向が増加に転じていることと被害者の主訴
     を考慮すれば,現実の減収はなくても,被害者の努力・忍耐
     によるものと認め,休業損害の発生は認められる。有限会社
     の業種・役員数(2名)・従業員数(3名)と役員報酬額・
     給料手当額を考慮すれば,被害者の役員報酬をすべて労働の
     対価として基礎収入として認める。

休業日数:108日(実通院日数)

認容額:¥301,808

(京都地裁 平成27年2月9日判決)