<弁護士交通事故裁判例>コンピュータソフトの企画・製作を業務とする会社の代表者の休業損害認定例

2018-07-26

生活態様:被害者は、コンピュータゲームソフトの企画・制作を業務とする従業員10名
     アルバイト10名程度の小規模な会社の代表者で、事故当時会社の交渉、企画
     管理の全般にわたり現実に労務を提供しており、被害者の交渉能力、ゲームソ
     フト開発のための専門的な知識・技能が会社の営業に不可欠なものであった。
     そのため、役員報酬に占める労働対価部分は7割を下ることがない。

算定基礎:日額¥42,140
     (事故当時の役員報酬月額¥1,444,825の70%)
 
休業日数:22.5日間(4日+34日☓0.5+5日☓0.3)
     
     事故当時の欠勤は100%、その後の通院は50%、その余の欠勤・通勤は
     30%の割合で休業損害を認定する。

認容額 :¥948,150

(東京地裁 平成11年10月1日判決)