<弁護士交通事故裁判例>バスガイドの勤務中の事故につき,PTSDを認定し,739日について休業損害を認めた事例

2018-09-21

生活態様:バスガイド

算定基礎:¥1,131,750
     (事故前3カ月間の実収入)

休業日数:739日
     事故の体験は,被害者にとって極めて過酷なものであり,診
     療経過および担当医の所見を合わせ考えると,被害者に現れ
     た症状は,強烈な外傷体験により心に大きな傷を負い,再体
     験症状,回避症状,覚醒亢進症状が発生し,そのため社会生
     活,日常生活に支障をきたすPTSDに該当すると認めるのが相
     当。被害者の症状は,単なる運転手に対する怒りや賠償に関
     する不満,もしくは性格的なものであるとする加害者側の主
     張を排斥し,被害者の主張どおりの期間を認定するのが相当。

認容額¥9,090,904

(神戸地裁 平成17年1月18日判決)