<弁護士交通事故裁判例>パートタイマーの休業損害について症状固定日までの555日間を100%認定した事例
2018-05-29
生活態様:パートタイマー兼主婦として稼働していた。
算定基礎:年収¥3,490,300(=賃金センサス平成15年女子労働者学歴計全年齢平均賃金)
パートタイマーとしての賃金は賃金センサス平成15年女子労働者学歴計全年齢平均賃金を下回ることが認められるから、家事労働分も含めて、
¥3,490,300を用いるのが相当である。
休業日数:555日間
本件事故日の平成15年7月31日から症状固定日の平成17年2月4日までの555日間、100%休業せざるを得なかったものと認めるのが相当で
ある。
認容額: ¥5,307,168
(東京地裁 平成19年2月22日判決)

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