<弁護士交通事故裁判例>マンション購入費用の10%を損害と認めた事例
被害者は、⓵現在通院している病院に無理なく通院できる距離にあること、⓶車イスでの日常生活でふべんのかいことであること、⓷被害者にも介護者にもできるだけ負担のないこと、⓸現在入院中の被害者の母親を引き取って介護することのできる体制を取れることなどを考え、平成14年7月9日頃、本件マンションを合計3793万7041円の費用をかけて購入したこと、その結果、当初必要としていた改装工事の殆どは必要なくなったことがそれぞれ認められる。本件マンションは、被害者の母親の介護の必要性も考慮して購入したこと、本件マンションの価値は資産として後々まで残ることが認められ、新居の工事費用、引越費用等のうち、被害者の介護用の住宅にするために要した費用の内訳金額を具体的に認めるに足りる証拠はない。他方被害者は、治療のために通院するとき以外は、本件マンションで介護を受けながら療養する必要がある。しかし、被害者が本件事故時に居住していた住宅では充分な介護を受けることはできなかったのであり、被害者が十分な介護を受けるためには新しい住居を購入するか現住居を改造するかが必要であったと認められる。以上によれば、本件マンション購入費用のうち少なくとも約1割に相当する379万円は本件事故と相当因果関係を有する損害と認めるのが相当である。
(名古屋地裁平成15年3月24日判決)

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