<弁護士交通事故裁判例>主婦の休業損害について賃金センサス女性学歴計全年齢を基礎に認めた事例
2018-06-06
生活態様:夫の経営する会計事務所に勤務する兼業主婦
算定基礎:年額¥3,468,800
平成19年当時の会計事務所における所得は、女性の賃金センサス年収額に比し定額であるため、基礎収入は平成19年賃金センサス女性学歴計全年齢
を相当と認める。
休業日数:382日×80%
症状の経過および程度に照らし、症状固定までの通院日数382日、収入相当額の80%について休業損害が生じたと認めるのが相当である。
認容額: ¥2,904,288
(東京地裁 平成26年11月17日判決)

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