<弁護士交通事故裁判例>事故当時稼働していなかった被害者の休業損害につき,月額¥300,000を基礎として算定した事例
2018-11-28
生活態様:本件事故前,酒店及び菓子屋を経営,被害者は酒店を妻は菓
子屋をそれぞれ主体になって経営していた。ところが,投資
の失敗等により,酒店を売却せざるを得なくなり,その後は
菓子屋の手伝いをする程度であった。具体的就職活動はして
いないものの,タクシーの運転手に就業しようと考えていた
矢先,本件事故にあったもの。
本件事故後,症状が落ち着いてからは菓子屋の店番をし,妻
の手助けをしており,その後タクシー会社を訪問したが,年
齢の点で就職を断られている。
算定基礎:月額¥300,000
被害者は30年以上にわたって稼働してきたもので,事故前
の休業期間も1か月余りにすぎず,稼働の意思も能力も有し
ていたもので,休業損害を一切否定することは許されない。
休業日数:事故後8か月は100%,その後11か月は40%休業
認容額:¥3,720,000
(大阪地裁 平成8年10月4日判決)