<弁護士交通事故裁判例>事故当時稼働していなかった被害者の休業損害につき,月額¥300,000を基礎として算定した事例

2018-11-28

生活態様:本件事故前,酒店及び菓子屋を経営,被害者は酒店を妻は菓
     子屋をそれぞれ主体になって経営していた。ところが,投資
     の失敗等により,酒店を売却せざるを得なくなり,その後は
     菓子屋の手伝いをする程度であった。具体的就職活動はして
     いないものの,タクシーの運転手に就業しようと考えていた
     矢先,本件事故にあったもの。
     本件事故後,症状が落ち着いてからは菓子屋の店番をし,妻
     の手助けをしており,その後タクシー会社を訪問したが,年
     齢の点で就職を断られている。

算定基礎:月額¥300,000
     被害者は30年以上にわたって稼働してきたもので,事故前
     の休業期間も1か月余りにすぎず,稼働の意思も能力も有し
     ていたもので,休業損害を一切否定することは許されない。

休業日数:事故後8か月は100%,その後11か月は40%休業

認容額:¥3,720,000

(大阪地裁 平成8年10月4日判決)