<弁護士交通事故裁判例>事故日から症状固定日までの464日間につき100%の労働能力喪失を認めて休業損害を算定した事例
2018-11-09
生活態様:本件事故当時,A書店とB株式会社に勤務。
Aから¥76,000/月,Bから¥270,000/月の
合計¥346,000/月の給与を得ていた。
算定基礎:月収¥346,000
休業日数:464日間
本件事故のため,事故日から症状固定日までの
464日間,100%の労働能力の制限を受け,
全く就労することができなかったものと認めら
れる。
認容額:¥5,278,000
(東京地裁 平成13年1月30日判決)