<弁護士交通事故裁判例>代表取締役の休業損害につき、役員報酬の80%を労働の対価と認めた事例
2018-07-25
生活態様:代表取締役
S60に設立された会社の常勤の代表取締役
従業員は70名でパートタイマーを含めると120名
被害者は、会社設立当時から経営の中枢におり、資金調達や建物の建築など
重要な事柄について決定することなどの仕事に従事していた。
算定基礎:年収¥12,704,867
H6の収入の8割を実際の稼働による対価とするのが相当
休業日数:54日+403日☓0.5+336日☓0.25
H6.7.31からH6.9.15までの入院47日とH7.6.22から
H7.6.28までの入院7日をあわせた54日は100%、H6.9.16
からH7.10.30までの内入院を差し引いた403日については平均して
50%、H7.10.31からH8.9.30まで336日については平均し
て25%の限度で労働能力を制限されていたと判断
認容額:¥11,799,862
(東京地裁 平成10年9月21日判決)