<弁護士交通事故裁判例>会社と被害者が共同原告となる訴訟において会社役員の休業損害を認定した事例
2018-08-22
生活態様:本件事故当時,薬局を2店舗運営するA会社の代表取締役で,
1店舗の管理薬剤師として常勤していた。
算定基礎:年額¥5,760,000
事故前年の収入
休業日数:13日
認容額:¥249,600
(大阪地裁 平成25年6月11日判決)
生活態様:本件事故当時,薬局を2店舗運営するA会社の代表取締役で,
1店舗の管理薬剤師として常勤していた。
算定基礎:年額¥5,760,000
事故前年の収入
休業日数:13日
認容額:¥249,600
(大阪地裁 平成25年6月11日判決)