<弁護士交通事故裁判例>会社員の被害者が,事故による傷害のため使用した有給休暇につきその全日数を算定基礎と認めた事例
2018-09-13
生活態様:被害者は,水道局に勤務していたが,本件事故当時は
その経験をいかして土木建築会社の工事部長を務め,
現場監理・積算・営業等の業務に従事しており,本件
事故前3カ月間に合計¥1,412,920の給与を
得ていた。
算定基礎:事故前の71.5日間¥1,412,920
休業日数:63日間
被害者は,本件傷害のため,欠勤や年休取得を余儀なく
され,また平日は通院のため出勤できず,代わりに休日
出勤をすることもたびたびあり,事故日から73.5日
間欠勤し,このうち63日間の年次有給休暇を使用した。
この事実によると,被害者が使用した年次有給休暇63
日分は本来ならば自分のために自由に使用できる日を本
件傷害のために欠勤せざるを得ない日に充てたのである
から,これを休業損害算定の基礎日数とすべきである。
認容額:¥1,244,950
(神戸地裁 平成13年1月17日判決)