<弁護士交通事故裁判例>保険会社の弁護士費用の請求を認めた事例
弁護士費用:2万円
本件は,被害者に自動車保険契約に基づき車両保険金162万7500円を支払った原告が保険代位請求を行い,被害者がレッカー代4万2000円を損害賠償請求する訴訟である。原告は,弁護士費用を損害額として請求しているが,弁護士費用が損害額として認められるのは,不法行為の被害者が加害者に対する損害賠償請求権を行使するための方法として訴訟手続等の法的手続をとることが少なくなく,そのために専門的知識を要する弁護士を選任することが一般的であることから,相当因果関係のある損害と評価されるからであり,弁護士費用を損害として賠償請求できるのは被害者本人に限ると解すべきである。したがって本件は,被害者本人の車両損害はすでに回復されているから,これに係る弁護士費用を損害として認めるのは相当ではない。しかし,原告の請求に係る弁護士費用の中には,被害者の損害賠償請求権の行使に当たって,原告がそれに必要な弁護士費用を肩代わりしている部分が含まれていると考えるのが合理的であって,被害者とともに訴訟提起するに至った本件においては,これを原告の損害として認容することは必ずしも前示の考え方に抵触するものではない。そして被害者の損害賠償請求事案に比しても全く遜色のないものであったことを考慮すると,加害者側の前示の賠償容認額を考慮してもなお,前示の金額をもって相当と考える。
(東京地裁平成13年3月16日判決)

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