<弁護士交通事故裁判例>全年齢平均賃金を基礎に算定した事例
2018-04-11
生活様態:専業主婦
算定基礎:年収¥2,537,700
昭和63年度の賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計全年齢女子の平均賃金を基礎に算定するのが相当である。
休業日数:139.3日(49日+43日×0.7+301日×0.4×0.5)
入院期間は100%、通院期間は通院1日につき半日分の休業損害を認めるのが相当であるとした。
ただし、昭和63年9月21日から11月2日までの43日はその7割が本件事故と相当因果関係のある入院日数であること、通院実数日数301日のう ちその4割が本件事故と相当因果関係のある通院日数であることを認めた。
認容額: ¥968,497
¥2,537,700×(49+43×0.7+301×0.4×0.5)÷365
=968,497
(東京地裁 平成6年5月24日判決)