<弁護士交通事故裁判例>報酬につき、会社が肩代わりしたものとして加害者に対し求償・償還請求できるとした事例
2018-06-07
生活態様:被害者の会社は工作機械部品の製作・販売を業とする有限会社で、被害者が個人で営んでいたものを昭和48年に会社組織にしたもの。事故当時は被害者 と被害者の長男とアルバイト1名の計3名が稼働し、被害者は加工、組立等の現業のほか、受注、集金、経理等もしているなど、被害者の個人会社という
べき実態であった。
算定基礎:年収¥3,600,000(1か月¥300,000)
被害者は事故前、会社から年収¥3,600,000(1か月¥300,000)の報酬を得ていたが、それは労務の対価である賃金というべきもの
休業日数:治療16か月間のうち、当初6か月間100%、次の6か月間70%、残りの4か月40%の就労不能ないし制限があったと推認通院期間中は、次第に
症状が軽快していったものと認めるのが経験則に合致し、その間事務的仕事には従事し得た。
認容額: ¥3,540,000
被害者が休業損害として加害者に請求できるものを会社が肩代りして支払ったものの求償ないし償還請求であり、弁済者の任意代位あるいは事務管理の
法理を類推適用して認めるのが相当
(東京地裁 昭和58年7月25日判決)