<弁護士交通事故裁判例>大学生のアルバイトの休業損害を認めた事例
2018-03-13
生活態様:大学生
算定基礎:日額1万367円(=アルバイトによる実収入)
事故前からパチンコ屋ホール係のアルバイトをH11.8.21から開始し、事故までの間に1日当たり1万367円(自給1430円の実働7時間15分の計算)の収入を得ていたことが認められる。
休業日数:300日
本件事故以前3か月の被害者の実働実績が22日、11日、14日とばらつきがあり、1日7時間15分勤務のアルバイトを大学生が毎月20日以上長期間続けることは一般に困難であると考えられることなどから、被害者の月平均稼働日数は多くとも15日程度と考えるのが相当である。本件事故のH12.1.24から症状固定のH13.9.28までの614日に対し、被害者が稼働したであろうと予想される期間は、300日程度とみるのが相当である。
認容額:311万100円
1万367円×300日=311万100円
(さいたま地裁平成15年12月26日判決)

佐賀市を拠点に、交通事故・離婚・借金問題・相続・労働・刑事事件など幅広いご相談を承っています。
初回相談は何度でも無料、着手金も原則ありません。
交通事故では後遺障害の等級認定力に強みがあり、実際に多くのケースで慰謝料や賠償金の増額に結び付けてきました。
地元佐賀で皆様に身近に感じていただける事務所を目指し、心を込めてサポートしています。
まずはお気軽にご連絡ください。