<弁護士交通事故裁判例>学費キャンセル料を損害と認めた事例
2017-09-06
証拠および弁論の全趣旨によれば,被害者は,本件事故当時,社会保険労務士を目指してA大学短期大学部商経科に通学していたが,本件事故により,通学,単位取得が不可能となったため,中途退学したこと,保険会社は,被害者の請求により学費キャンセル料として9万1470円を被害者に支払ったことなどが認められる。以上の事実に加え,その趣旨および額等に鑑みれば,上記学費キャンセル料9万1470円は,本件事故と相当因果関係がある損害と認めることができる。
(大阪地裁平成20年9月8日判決)

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