<弁護士交通事故裁判例>家事全般に従事していた女子の休業損害について65歳以上女子の平均年収の80%を基に算定した事例
2018-04-19
生活様態:無職であった夫が脳梗塞や老人性痴呆症を患わっていたため、被害者は、夫の身の回りの世話を初めとして家事全般に従事していたことが認められる。
算定基礎:年収¥2,350,800
平成11年賃金センサス第1巻・第1表における産業計・企業規模計・学歴計による65歳以上の女性労働者の平均年収¥2,938,500の8割を基 礎とする。
休業日数:407日
被害者が死亡するまでの入院日数
認容額: ¥2,621,080
¥2,350,800÷365=6,440(小数点以下切捨て)
¥6,440×407=¥2,621,080
(東京地裁 平成16年6月28日判決)

佐賀市を拠点に、交通事故・離婚・借金問題・相続・労働・刑事事件など幅広いご相談を承っています。
初回相談は何度でも無料、着手金も原則ありません。
交通事故では後遺障害の等級認定力に強みがあり、実際に多くのケースで慰謝料や賠償金の増額に結び付けてきました。
地元佐賀で皆様に身近に感じていただける事務所を目指し、心を込めてサポートしています。
まずはお気軽にご連絡ください。