<弁護士交通事故裁判例>家事全般に従事していた女子の休業損害について65歳以上女子の平均年収の80%を基に算定した事例

2018-04-19

生活様態:無職であった夫が脳梗塞や老人性痴呆症を患わっていたため、被害者は、夫の身の回りの世話を初めとして家事全般に従事していたことが認められる。

算定基礎:年収¥2,350,800
     平成11年賃金センサス第1巻・第1表における産業計・企業規模計・学歴計による65歳以上の女性労働者の平均年収¥2,938,500の8割を基     礎とする。

休業日数:407日
     被害者が死亡するまでの入院日数

認容額: ¥2,621,080
     ¥2,350,800÷365=6,440(小数点以下切捨て)
     ¥6,440×407=¥2,621,080

     (東京地裁 平成16年6月28日判決)