<弁護士交通事故裁判例>家政婦費用を認めた事例

2017-08-30

被害者の妻は,被害者との間に,既に2人の子をもうけていたところ三女を出産したばかりであり,そのような状態のもとで,多発性骨折を負った被害者の身の回りの介護を被害者の妻1人だけで賄うことは困難であったと認められるうえ,交通費同様,被害者はあらかじめ保険会社の了解を得てその紹介所に直接仮払をしていたことも認められる。よって,家政婦費用(21万7757円)も相当因果関係の範囲内であると認められる。そして,証拠によれば,その費用は被害者主張どおりと認められる。

(大阪地裁平成20年3月14日判決)