<弁護士交通事故裁判例>将来のおむつ代と将来介護費等を認めた事例

2017-09-07

将来の雑費:748万2573円
 被害者は,本件事故の後遺症によりおむつ使用が必要な状態であるところ(被害者方は「尿臭ひどい状態」で「窓をあけると近所から苦情」が来る),1日平均8枚の紙おむつを使用し,おむつ代は少なくとも1枚175円であることが認められる。被害y差の症状固定時の男子の平均余命が27.94年であり,27年に対応するライプニッツ係数が14.6430であるので,将来の雑費は次のとおりとなる。
175円×8枚×365日×14.6430=748万2573円

将来介護費:1603万4085円
 被害者には,顕著な症状として健忘と見当識障害が残っている上,大量の尿失禁も多いため,声かけ及び見守りの介護が必要であることが認められる。また,被害者の後遺障害が5級2号であることは,当事者間に争いがない。以上に加えて,加害者側が被害者の将来介護費に関する反証を行わないことをも総合考慮すれば,被害者の将来介護費は,1日3000円と認めるが相当である。
3000円×365日×14.6430=1603万4085円

(東京地裁平成21年1月26日判決)