<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用として合計55万円を認めた事例
2017-05-23
本件事案の内容,遅延損害金を除いた認容額等(被害者の残損害原元額517万2795円と長男の葬儀費用相当の残損害額44万8883円の合計561万9772円)を考慮すると本件事故と相当因果関係のある弁護士費用は,3人の実子について各21万円,17万円,17万円(合計55万円)と認めるのが相当である。
(大阪高裁平成15年9月30日判決)

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