<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用につき加害者側の主張を認めなかった事例
2017-06-05
弁護士費用:468万円
本件における全事情を前提とし,父親分230万円,母親分230万円,兄分8万円を相当とする。(なお,加害者は弁護士費用につき示談提示額との差額を基準とすべき旨主張するが,訴訟に至る経緯および訴訟手続の状況,その他本件諸事情に照らすと,そのように断定的に考えることは相当でない)。
〇容認された額
父親分,母親分:2322万6632円
兄分:80万円
(大阪地裁平成25年9月26日判決)

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