<弁護士交通事故裁判例>搭乗者傷害保険金の遅延損害金を6%で認めた事例
2017-06-19
T保険会社は,被害者に対し,搭乗者傷害保険に基づき,合計174万円およびこれに対する平成20年12月13日(搭乗者傷害保険の遅延損害金の起算日は,保険金請求日から30日を経過した日と解するのが相当であるところ,被害者が搭乗者傷害保険金の請求をした日は訴状送達日である平成20年11月13日と認定するのが相当である。)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払義務を負う(なお,仮執行の宣言は相当でないから付さないこととする。)。
(大阪地裁平成22年8月26日判決)

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