<弁護士交通事故裁判例>教師が自宅療養に有給休暇を,通院に授業の空き時間をあてたため給与等の減額はないが,それら日数と時間に対し休業損害を認めた事例

2018-10-26

生活態様:高校教師のほか,学習参考書の執筆,新聞・雑誌への寄稿な
     どによる副収入有

算定基礎:¥2,451,680

休業日数:71日
     被害者は本件事故のために,本来別の用途にあてることので
     きた有給休暇,研修日および日曜・祭日を利用して自宅での
     療養に努め,また,授業の空き時間を通院治療に費やさなけ
     ればならなかったのであって,欠勤せずに済んだのも,被害
     者が教師という比較的時間の自由がある職業に就いていたこ
     とによるものであり,当該日数および時間数を休業日数と同
     様損害額の評価につき考慮すべきである。

認容額:¥355,000

(東京高裁 昭和50年9月23日判決)