<弁護士交通事故裁判例>料理店経営者につき夫がいることから賃金センサス女子労働者の全年齢平均賃金の8割を基礎とした事例
2018-05-09
生活態様:主婦であるとともに、韓国料理店を経営
算定基礎:¥2,595,520(平成6年賃金センサス企業規模計・学歴計・女子労働者の全年齢平均賃金の8割)
平成6年9月~12月の特別地方消費税が当時申告されていなかったことが認められるうえ、被害者の収入に関係した証拠は裁判所に一切提出されていな いが、このことから直ちに被害者に収入がないということはできず、被害者には夫がいることから、家事従事者との平衡も考慮し、少なくとも賃金センサ スの女子平均賃金の約8割を基礎とすべき
休業日数:94日(実通院日数)
認容額: ¥668,435(=¥2,595,520×94日÷365)
(東京地裁 平均9年10月15日判決)