<弁護士交通事故裁判例>有給休暇分の休業損害につき,事故前3か月分の収入を基礎に減少20日分を認めた事例
2018-10-02
生活態様:34歳会社員。総務,コンピューターシステム管理,また各地での
宝塚歌劇展の実施および雑用等を担当。
算定基礎:¥14,394
休業日数:20日
認容額:¥287,880
※有給休暇減少分を除く休業損害の発生については,当事者間に争いなし。
(大阪地裁 平成20年9月8日判決)
生活態様:34歳会社員。総務,コンピューターシステム管理,また各地での
宝塚歌劇展の実施および雑用等を担当。
算定基礎:¥14,394
休業日数:20日
認容額:¥287,880
※有給休暇減少分を除く休業損害の発生については,当事者間に争いなし。
(大阪地裁 平成20年9月8日判決)