<弁護士交通事故裁判例>有給休暇分の休業損害につき,事故前3か月分の収入を基礎に減少20日分を認めた事例

2018-10-02

生活態様:34歳会社員。総務,コンピューターシステム管理,また各地での
     宝塚歌劇展の実施および雑用等を担当。

算定基礎:¥14,394

休業日数:20日

認容額:¥287,880

※有給休暇減少分を除く休業損害の発生については,当事者間に争いなし。

(大阪地裁 平成20年9月8日判決)