<弁護士交通事故裁判例>母が67歳以降の将来介護費日額2万円で認めた事例

2016-11-02

 症状固定時から母が67歳に達するまでの15年間は,被害者の後遺障害の程度・内容から必要とされる介護の程度,母が就労を望んでいることより,週6日は10時間の訪問介護を受ける必要があり,1週間あたり10万2900円,母が担当する部分については,週6日の7時間半は日額3000円,週1回の17時間半は日額1万円とするのが妥当である。

 母が67歳に達した後は,被害者の介護に要する時間は1日あたり17時間半と長時間であるので,職業介護人2人分の仕事であることを考慮すると,日額2万円と認めるのが相当である。

(名古屋地裁平成22年12月7日判決)