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<弁護士交通事故裁判例>症状固定日から死亡時まで逸失利益を休業損害として実収入をもとに算定した事例
2018-10-10
生活態様:大学卒業後,会社員として勤務
算定基礎:日額¥10,755
休業日数:1524日
認容額:¥16,390,620
(東京地裁 平成22年2月12日判決)
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<弁護士交通事故裁判例>通院期間中も休業しなかった会社員の休業損害について1か月分を認めた事例
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