<弁護士交通事故裁判例>税務申告をしていない配達請負業者の休業損害について,事故前3か月の収入から経費を差し引いた金額をもとに算定した事例

2018-12-04

生活態様:オートバイによる配達業務を個人で請け負っていたが,税務
     申告は行っていなかった。

算定基礎:¥19,134
     事故前3か月間にバイク急便から得ていた収入とポスティン
     グの収入をもとに1日当たりの単価は¥19,809と認め
     られるが,ガソリン代,タイヤ代等の経費として
     ¥20,000を差し引いたもの

休業日数:280日

認容額:¥5,357,520

(東京地裁 平成13年9月25日判決)