<弁護士交通事故裁判例>花屋自営の30歳女子の休業損害について平均賃金の80%をもとに算定した事例
2018-12-10
生活態様:H11.7より注文販売の花屋を自営
算定基礎:年額¥3,066,720
被害者はH12分の確定申告書をもとに少なくとも¥4,250,000
の収入があった旨主張するが,申告期限がH13.3.15であった
ところ,実際に提出したのは本件事故後で本件訴訟提起後で
あるH17.10.7であり,上記申告所得が実収入であることの証
明がないと言わざるを得ない。平均賃金程度の収入を得てい
たことを認めるに足りる証拠もないので,控えめに算定し,
平均賃金の80%の限度で基礎収入と認める。
休業日数:7.5か月
認容額:¥1,916,700
(東京地裁 平成18年3月14日判決)