<弁護士交通事故裁判例>花屋自営の30歳女子の休業損害について平均賃金の80%をもとに算定した事例

2018-12-10

生活態様:H11.7より注文販売の花屋を自営

算定基礎:年額¥3,066,720
     被害者はH12分の確定申告書をもとに少なくとも¥4,250,000
     の収入があった旨主張するが,申告期限がH13.3.15であった
     ところ,実際に提出したのは本件事故後で本件訴訟提起後で
     あるH17.10.7であり,上記申告所得が実収入であることの証
     明がないと言わざるを得ない。平均賃金程度の収入を得てい
     たことを認めるに足りる証拠もないので,控えめに算定し,
     平均賃金の80%の限度で基礎収入と認める。

休業日数:7.5か月

認容額:¥1,916,700

(東京地裁 平成18年3月14日判決)