<弁護士交通事故裁判例>葬儀関係費用として210万円を認めた事例
2017-04-21
証拠によれば,父親は,本件事故の後,被害者の葬儀費用として208万1415円,墓園使用料として16万円,墓石建立費として139万円,仏壇・仏具等購入費用として39万8000円の合計402万9415円を負担したことが認められる。加害者側はこのうち150万円が通常,葬儀関係費用として認められており,これを超える出損は本件事故と相当因果関係がない旨主張しているところ,被害者の年齢などのほか,葬儀の参列者数,被害者の両親の年齢や家族構成等の諸事情にかんがみれば,上記費用のうち,本件事故と相当因果関係のある損害としては,210万円と見るのが相当である。
(名古屋地裁平成22年6月10年判決)

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