<弁護士交通事故裁判例>被害者の休業損害について収入を基礎に認定した事例

2018-04-04

生活態様:平成3年7月から大阪医科大学の大学院生 
 
算定基礎:月収¥300,000
     大学院生は無給であるが、夜間当直医等のアルバイトを行い、収入を得るのが通常で、被害者も月¥300,000程度はアルバイト収入を得られた蓋然     性が高い。
 
休業日数:8か月+(18×0.5)か月+(19×0.25)か月
     平成3年7月から平成4年2月までの8か月間は完全に休業を要し、平成4年3月から平成5年8月までの18か月間は平均して50%労働能力が低下し     た状態であり、平成4年9月から平成7年3月までの19か月間は平均して25%労働能力が低下した状態であったと認められる。

認容額:¥6,525,000
    ¥300,000×8+¥300,000×18×0.5+¥300,000×19×0.25=¥6,525,000
     
     (大阪地裁 平成10年9月1日判決)