<弁護士交通事故裁判例>親族経営の印刷会社の役員につき、会社規模および労働実態から、実際の報酬¥1,300,000のうち労働対価性のある部分は¥910,000を下らないと認定した事例

2018-08-03

生活態様:被害者は経営者と親族関係にある印刷会社の役員をしていた。被害者は実質的な
     営業活動をしており、名目的取締役に留まらない。事故前は月額¥1,300,
     000(年額¥15,600,000)の収入を得ていた。

算定基礎:月額¥910,000
   
     被害者が役員をしていた印刷会社の保管の役員の報酬や従業員の給与およびこれら
     の職務内容は必ずしも明確ではないし、被害者は印刷会社の経営者と親族関係にあ
     るから、役員報酬中に労働対価性に欠ける利益配当部分(実質的利益配当部分や情
     誼に基づく部分等)が含まれていることは否定できない。しかし、印刷会社の規模、
     利益状況に加え、被害者が実質的な営業活動をしており、名目的取締役に留まらな
     いこと、事故後の役員報酬のうち労務対価性のある部分は、事故前の月額¥
     1,300,000(年額¥15,600,000)の70%である月額¥
     910,000を下らない。

休業日数:18か月
    
認容額 :¥7,380,000
     
      (東京地裁 平成17年1月17日判決)