<弁護士交通事故裁判例>近親者付添費8500円を認めた事例

2016-09-30

 入院中の被害者の症状の程度は極めて重篤であったと認められる。そして,被害者が本件事故当時14歳と年少であったことに加え,少なくともA病院では,母親が1日も離れることなく付き添っており,父親も毎日朝夕に面会に来ていたことなどを考慮すると,入院期間中は完全介護であったとしても,C病院退院日までにおける入院付添費を損害として認めることが相当である。そしてその額については,上記各状況に照らし,また加害者側も日額8000円が相当と主張していることも併せれば,本件においては,その日額を8500円とする。

(仙台地裁平成21年11月17日判決)