<弁護士交通事故裁判例>通院期間中も休業しなかった会社員の休業損害について1か月分を認めた事例
2018-10-04
生活態様:本件事故当時,月額¥110,000の給与を得ていたが,
立場の弱いパートタイム勤務従業員であり,休業すれば解雇
されることを慮り,受傷にも関わらず,勤務を続行。
算定基礎:月額¥110,000(=現実収入)
休業日数:1カ月
被害者は,本件事故により休業することはなかったとはいえ,
それについては被害者自身の特別の努力があったということが
できるから,被害者に対しては休業損害の賠償を認めるべきと
ころ,被害者の受傷内容,治療状況や給与額その他の事情を考
慮すると,上記給与額の1か月分をもって認めるのが相当。
認容額:¥110,000
(岡山地裁 平成21年8月27日判決)

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