<弁護士交通事故裁判例>露天商の休業損害として,平均年収の60%を基礎として認めた事例
2019-01-07
生活態様:S43ころから露天商をしていた
算定基礎:年額¥3,281,040
所得については,その売り上げや経費を的確に証明する資料は
提出されていないことと,職業の性質や被害者が扶養家族がい
ないこと等を考慮し,賃金センサス平均年収の60%
休業日数:4年4か月
当初の3年間は就労不能であり,その余の16か月は労働能力
の30%を失っていたものとして算定するのが相当。
認容額:¥11,155,536
(大阪地裁 平成9年5月9日判決)