<弁護士交通事故裁判例>露天商の休業損害として,平均年収の60%を基礎として認めた事例

2019-01-07

生活態様:S43ころから露天商をしていた

算定基礎:年額¥3,281,040
     所得については,その売り上げや経費を的確に証明する資料は
     提出されていないことと,職業の性質や被害者が扶養家族がい
     ないこと等を考慮し,賃金センサス平均年収の60%

休業日数:4年4か月
     当初の3年間は就労不能であり,その余の16か月は労働能力
     の30%を失っていたものとして算定するのが相当。

認容額:¥11,155,536

(大阪地裁 平成9年5月9日判決)