<弁護士交通事故裁判例>露天商の休業損害につき,本人とその妻が作成の売上帳ではなく賃金センサス平均賃金をもとに算定した事例
2018-11-21
生活態様:露天商を営んでいた
算定基礎:年収¥5,484,500
所得税の確定申告も提出せず,被害者とその妻作成の売上
帳による売上ないしその減少分を基礎として被害者の休業
損害を算定することは妥当ではなく,賃金センサス平均賃
金によるのが妥当
休業日数:410.4日
認容額:¥6,155,826
(浦和地裁熊谷支部 平成6年11月24日判決)

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