<弁護士交通事故裁判例>1日当たり1500円の入院雑費を認めた事例
2016-07-26
被害者主張の入院日数487日中,本件事故と相当因果関係ある受傷の治療のための入院期間を120日とし,遠隔地の病院への入院のため通信連絡費などの雑費が通常の場合よりも多くかかったと推認されることにより1日当たり1500円の入院雑費を認めた。
(大阪地裁平成2年4月23日判決)

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