<弁護士交通事故裁判例>31歳女子の休業損害について入院が終了するまでは100%、その後症状固定日までは80%で認めた事例

2018-06-04

生活態様:本件事故当時夫と長女(生後8か月)の3人家族で、家事をするかたわら、義父の経営する建設会社で、一定の経理事務を担当し、月¥120,000      前後の支給を受けていた。

算定基礎:年額¥3,432,500
     平成18年賃金センサス産業計・学歴計・企業規模計女性労働者全年齢平均賃金

休業日数:27か月
     本件事故当時から症状固定日である平成21年1月9日までの2年6か月休業したことが認められるが、被害者は、退院してからは、夫の扶助を受けなが     らも、自宅で一定の家事に従事していたものと考えられるから、遅くとも、3度の入院治療が終了したのちである平成19年10月から症状固定までの
     1年3か月間は、一定程度の労働能力を有していたものと認められる。本件に現れた諸般の事情に鑑みると、労働能力の喪失割合は80%と認める。

認容額: ¥7,723,123

     (大阪地裁 平成23年3月11日判決)