<弁護士交通事故裁判例>32歳主婦の休業損害について女子労働者全年齢平均年収を基礎として算定した事例

2018-05-24

生活態様:被害者は、平成3年3月に大学を卒業し、平成8年に婚姻し、主婦として家事に携わってきたこと、被害者は平成6年から実兄が代表取締役をしている
     マンション管理を業とする会社で勤務していることが認められる。被害者の実収入額は賃金センサス、産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者全年齢平     均を上回っているものと認めるに足りる証拠はない。

算定基礎:日額¥9,364

休業日数:490日
     実通院日数270日については全額、通院期間中の実通院日以外については、本件受傷、治療経緯、後遺障害の内容・程度に照らすと、30%の労働能力
     の喪失があったものとする。

認容額: ¥4,595,851

      (名古屋地裁 平成16年10月22日判決)