<弁護士交通事故裁判例>65歳代表取締役の休業損害について賃金センサス男子大卒65歳以上平均賃金をもとに認めた事例
2018-08-09
生活態様:被害者は,弁護士名簿登録取消後会社に入社,代表取締役
就任後は,主に会社を当事者とする各種訴訟手続等において,
自ら書面を作成し,法廷等に出頭する等していた。
算定基礎:年額¥7,084,000
被害者が会社から支給を受けていた金員は代表取締役として
の報酬であり,会社を当事者とする各種訴訟手続等を行う
業務に対する対価が含まれているとみるのが相当であり,
弁護士報酬相当額の損害を別途計上することはできないと
いうべきである。
休業期間:107日
被害者はH16.10.27からH17.2.10までの
107日間,会社を休業したことが認められ,上記の休業は,
被害者の障害の内容及びその治療経過に鑑み,本件事故と相当
因果関係のあるものと認められる。
許容額:¥2,076,679
(大阪地裁 平成19年10月30日判決)