<弁護士交通事故裁判例>将来の義歯代、顔面醜状に対する化粧品代を認めた事例
2017-01-12
将来の義歯代 41万2669円(被害者側主張額 53万5499円)
義歯代は1回15万4500円であること、耐用年数7年毎に義歯の取替えが必要であり、被害者の平均余命の範囲内で5回取り替えるものとして、新ホフマン形式で原価を算定。
将来の化粧品代 52万2765円(被害者側主張額 165万8525円)
被害者は顔面の瘢痕形成術を行った昭和62年11月から昭和63年5月までの1年間は治療行為として着色過剰予防の目的で紫外線を遮断するために化粧品の使用が必要であったこと、その後は化粧により若干でも瘢痕を目立たなくすることが商社の営業マンとして職務上必要であること、17か月間に化粧品代として1万8100円を要したことが認められ、同額の2分の1、10年間の限度で相当因果関係を認めることができる。
(名古屋地裁平成3年1月25日判決)