<弁護士交通事故裁判例>通院につきタクシー利用を認めた事例

2016-11-28

被害者側は、退院後から症状固定前(約8か月間)に被害者および妻が必要とした交通費として、タクシー代およびバス代等10万7110円を請求する。被害者の後遺症の程度(バランスが悪く長距離の歩行が困難であること等)、妻の年齢および妻が変形性膝関節症を患っていることに照らすと、通院等の際に、タクシーを利用することもやむを得ないと認められ、被害者が必要としたタクシー代を損害として認める。被害者の後遺症の程度や妻の状態に照らすと、被害者がバスを利用した際には、妻の負担が特に重かったといえる。したがって、退院後の期間については、妻のバス等利用の交通費も介護(退院後症状固定前)の評価とは別途、認める。

被害者の子が本件事故後、被害者の見舞いに訪れているが、遠方に居住していたことから、飛行機代およびタクシー代等が発生しており、これを損害と認める。

(大阪地裁平成24年5月16日判決)